併合・差引認定表

別表1 併合判定参考表

障害の程度番号区分障害の状態
1級1号1両眼が失明したもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの
3両上肢を肘関節以上で欠くもの
4両上肢の用を全く廃したもの
5両下肢を膝関節以上で欠くもの
6両下肢の用を全く廃したもの
7体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
8身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10両眼の視力の和が0.04 以下のもの
11両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 のもの
12両上肢のすべての指の用を全く廃したものを
13両下肢を足関節以上で欠くもの
2級2号両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの
2平衡機能に著しい障害を有するもの
3そしゃくの機能を欠くもの
4音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの
5両上肢のすべての指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
6体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3号両耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3両上肢のすべての指の用を廃したもの
4両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0 のもの
5両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
6両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4号1一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 ものも
2一上肢の用を全く廃したもの
3一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
4両下肢の10 趾を中足趾節関節以上で欠くもの
5一下肢の用を全く廃したもの
6一下肢を足関節以上で欠くもの
7身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
8精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級5号1両眼の視力がそれぞれ0.06 以下のもの
2一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1 以下に減じたもの
3両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの
4両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上80 デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
6号1両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
2そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3脊柱の機能に著しい障害を残すもの
4一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
5一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0 のもの
7一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのもの
8一上肢のすべての指の用を廃したもの
9一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0 のもの
7号1両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
3長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
4一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
5おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
6一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7両上肢の10 趾の用を廃したもの
8身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級(治らないもの)/
障害手当金(治ったもの)
8号一眼の視力が0.02 以下に減じたもの
2脊柱の機能に障害を残すもの
3一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
4一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
5一下肢が5センチメートル以上短縮したもの
6一上肢に偽関節を残すもの
7一下肢に偽関節を残すもの
8一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの
9一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの
10おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したもの
11一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの
12精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9号両眼の視力が0.6 以下に減じたもの
2一眼の視力が0.06 以下に減じたもの
3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの
5一耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの
6そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
7鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
8一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの
9一上肢のおや指の用を全く廃したもの
10ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
11おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの
12一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの
13一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くもの
14一下肢の5趾の用を廃したもの
10号一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
2両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
3一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの
4そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
5一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
6一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
7一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8長管状骨に著しい転位変形を残すもの
9一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
10おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
11一上肢のおや指の用を廃したもの
12ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
13おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの
14一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの
15身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
11号両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの
2両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4一耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
5一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの
6一上肢のひとさし指の用を廃したもの
7おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの
8第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの
12号1一眼の調節機能に著しい障害を残すもの
2一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
4一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
5長管状骨に奇形を残すもの
6一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの
7一下肢の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
8一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
9第2趾を併せ一下肢の2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10一下肢の第3趾以下の3趾を中足趾節関節以上で欠くもの
11局部に頑固な神経症状を残すもの
13号1一眼の視力が0.6 以下に減じたもの
2一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの
4一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの
5一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの
6一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの
7一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったもの
8一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9一下肢の第3趾以下の1又は2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10一下肢の第2趾の用を廃したもの
11第2趾を併せ一下肢の2趾の用を廃したもの
12一下肢の第3趾以下の3趾の用を廃したもの
別表2 併合(加重)認定表

注1 表頭及び表側の2号から 13 号までの数字は、併合判定参考表(別表1)の各番号を示す。
注2 表中の数字(1号から 12 号まで)は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりで
ある。
注3 次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の5号ないし7号
の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号4号に該当する
ものとみなす。
  ① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの
  ② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が0のもの
  ③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの

次表
別表3現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率 別表4差引結果認定表